特許拒絶査定不服審判
2020-006781
発酵産物の生成のための方法およびシステム
- 審判番号
- 2020-006781
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-071982外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年05月19日
- 審決日
- 2021年10月06日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ビュータマックス・アドバンスド・バイオフューエルズ・エルエルシー
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .121-WZF(C12P)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 71982「発酵産物の生成のための方法およびシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月 9日出願公開、特開2018-121648〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成27年 9月12日(パリ条約による優先権主張 2012年 9月12日 (US)アメリカ合衆国、2012年10月11日 (US)、2013年 3月14日 (US)アメリカ合衆国、2013年 3月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-532029号の一部を、平成30年 4月 4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和2年 5月19日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年 4月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-006781