特許拒絶査定不服審判
2020-006553
自律動作支援ロボットの作動方法
- 審判番号
- 2020-006553
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-222376外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年05月14日
- 審決日
- 2021年08月10日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インダストリアル テクノロジー リサーチ インスティチュート
- 【請求人代理人】村井 康司
- 【請求人代理人】渡辺 尚
- 分類
- P18 .536-WYF(A61H) / P18 .537-WYF(A61H) / P18 .121-WYF(A61H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-222376「自律動作支援ロボットの作動方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月 1日出願公開、特開2018- 30021、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成27年12月28日(パリ条約による優先権主張 2015年11月27日 (TW)台湾)に出願した特願2015-257170号の一部を平成29年11月20日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和3年6月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-006553