特許拒絶査定不服審判
2020-006293
手動又は自動手動変速機を装備した車両のギア・チェンジ段階の操作及び制御方法、並びに、手動変速機又は自動手動変速機を装備した車両用変速装置
- 審判番号
- 2020-006293
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-013144外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年05月08日
- 審決日
- 2022年05月10日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マグネティ マレッリ エス.ピー.エイ.
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 分類
- P18 .537-WZF(B60W) / P18 .121-WZF(B60W) / P18 .113-WZF(B60W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2016-13144「手動又は自動手動変速機を装備した車両のギア・チェンジ段階の操作及び制御方法、並びに、手動変速機又は自動手動変速機を装備した車両用変速装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年9月8日出願公開、特開2016-164064〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成28年1月27日(パリ条約による優先権主張2015年(平成27年)1月28日、イタリア共和国)の出願であって、その請求項1ないし19に係る発明は、令和3年8月6日付けの手続補正により補正した特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年10月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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