特許拒絶査定不服審判
2020-005491
高められた貯蔵寿命特性を有する小型炭酸飲料パッケージング
- 審判番号
- 2020-005491
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-504359
- 請求日
- 2020年04月23日
- 審決日
- 2021年10月29日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ コカ・コーラ カンパニー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 祥吾
- 審判官 細井 龍史
- 審判官 須藤 康洋
- 分類
- P18 .55 -WYF(B29C) / P18 .537-WYF(B29C) / P18 .536-WYF(B29C) / P18 .121-WYF(B29C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-504359「高められた貯蔵寿命特性を有する小型炭酸飲料パッケージング」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月 4日国際公開、WO2016/019361、平成29年10月12日国内公表、特表2017-530030、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)7月31日(パリ条約による優先権主張 2014年8月1日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし24に係る発明は、令和3年6月29日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-005491