特許拒絶査定不服審判
2020-005466
心筋症、収縮期心機能不全及びうっ血性心不全症状の治療のためのプロベネシド
- 審判番号
- 2020-005466
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-102219外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年04月22日
- 審決日
- 2022年10月11日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニバーシティ・オブ・シンシナティ
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-102219「心筋症、収縮期心機能不全及びうっ血性心不全症状の治療のためのプロベネシド」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月23日出願公開、特開2018-131463、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2012年(平成24年)10月19日(パリ条約による優先権主張2012年8月13日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2015-527439号の一部を平成30年5月29日に新たな出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和4年9月7日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-005466