特許拒絶査定不服審判
2020-005424
縮合アミノジヒドロチアジン誘導体の医薬組成物
- 審判番号
- 2020-005424
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-137458外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年04月21日
- 審決日
- 2021年11月09日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-137458「縮合アミノジヒドロチアジン誘導体の医薬組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月14日出願公開、特開2019-196395〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2015年10月8日(優先権主張 2014年10月10日 (JP)日本国)を国際出願日とする特願2016-553160号の一部を令和1年7月26日に新たな出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和2年4月21日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年8月3日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由のうち理由1、2は妥当なものと認められるので、本願は、これらの拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-005424