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特許拒絶査定不服審判

2020-005388

エキソソーム組成物ならびに調製方法ならびに皮膚および毛髪の調節および調整のためのその使用

審判番号
2020-005388
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-525514外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年04月21日
審決日
2021年08月16日
公報発行日
2021年10月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .14 -WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-525514「エキソソーム組成物ならびに調製方法ならびに皮膚および毛髪の調節および調整のためのその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月 9日国際公開、WO2017/023690、平成30年 8月 9日国内公表、特表2018-522071、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、平成28年7月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年7月31日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和3年7月13日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-005388

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