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特許拒絶査定不服審判

2020-005272

直接複合材修復技術において使用するための歯科用ウェッジおよびマトリックスバンド

審判番号
2020-005272
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-516944
請求日
2020年04月17日
審決日
2021年05月31日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マシュー・バートン
  • 【請求人代理人】井上 誠一
審判長/審判官
  • 審判長 千壽 哲郎
  • 審判官 平瀬 知明
  • 審判官 倉橋 紀夫
分類
P18 .113-WYF(A61C) / P18 .121-WYF(A61C) / P18 .14 -WYF(A61C) / P18 .537-WYF(A61C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2019-516944「直接複合材修復技術において使用するための歯科用ウェッジおよびマトリックスバンド」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月12日国際公開、WO2018/068027、令和 1年12月 5日国内公表、特表2019-534742、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成29年10月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年12月14日(US)アメリカ合衆国 2016年10月6日(US)アメリカ合衆国 2016年11月29日(US)アメリカ合衆国 2017年2月23日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和3年4月19日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-005272

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