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特許拒絶査定不服審判

2020-005098

露点測定方法及び露点測定装置

審判番号
2020-005098
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-522497外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年04月15日
審決日
2021年05月12日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WY (G01N) / P18 .121-WY (G01N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-522497「露点測定方法及び露点測定装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月14日国際公開、WO2017/213118、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 11項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、2017年(平成29年)6月6日(優先権主張 平成28年6月8日)を国際出願日とする出願であって、令和元年10月31日付けで拒絶理由が通知され、同年12月16日に意見書及び手続補正書が提出され、令和2年1月10日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)がされ、これに対し、同年4月15日に拒絶査定不服審判の請求がされ、それと同時に手続補正がされたものである。

その後、同年11月27日付けで拒絶理由(以下「当審拒絶理由1」という。)が通知され、令和3年1月27日に意見書及び手続補正書が提出され、さらに、同年3月24日付けで拒絶理由(以下「当審拒絶理由2」という。)が通知され、同年4月16日に意見書及び手続補正書が提出された。

第2 本願発明

本願請求項1~21に係る発明(以下「本願発明1」~「本願発明21」という。)は、令和3年4月16に提出された手続補正書により補正(以下「補正」という。)された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定される発明であり、そのうち独立項に係る発明である本願発明1及び11は以下のとおりの発明である。

「【請求項1】
露点測定装置であって、
絶縁性基板上に異種金属の細線を並置した構造を有し、空気中に含まれる水蒸気が凝結して形成された水滴が前記異種金属の細線間に付着したことによって生じるガルバニ電流を検出する、露点測定装置の内部に設けられた水滴センサと、
前記水滴センサの温度と露点測定装置の内部空間全体の温度を制御する温度制御手段とを設け、
前記温度制御手段は露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高くすることができるように構成され、
前記水滴センサの温度を変化させて前記水滴センサ表面の結露状態の変化に基づいて露点を求める、
露点測定装置。」
「【請求項11】
絶縁性基板上に異種金属の細線を並置した構造を有し、空気中に含まれる水蒸気が凝結して形成された水滴が前記異種金属の細線間に付着したことによって生じるガルバニ電流を検出する水滴センサを露点測定装置の内部に設け、
前記水滴センサを設けた露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高くし、
前記水滴センサの温度を変化させて前記水滴センサ表面の結露状態の変化に基づいて露点を求める、
露点測定方法。」(下線は補正箇所を示す。)

そして、本願発明2~10は、いずれも本願発明1を直接的又は間接的に引用し、本願発明1をさらに減縮した発明であり、本願発明12~21は、いずれも本願発明11を直接的又は間接的に引用し、本願発明11をさらに減縮した発明である。

第3 当審拒絶理由2について

1 通知内容

(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

(1)補正前の請求項1について

「水滴センサ」と「露点測定装置の内部空間」との配置関係が特定されていないことから、「水滴センサの温度と露点測定装置の内部空間全体の温度を制御する」ことが、技術的にどのようなことを特定しようとしているのか明確ではない。

さらに、「水滴センサ」と「露点測定装置の内部空間」との配置関係が特定されていないことに加え、「水滴センサの温度を変化させて前記水滴センサ表面の結露状態の変化に基づいて露点を求める」ことが特定されていないことから、「水滴センサの温度」と「露点測定装置の内部空間全体の温度」との関係を不明確としている。

(2)補正前の請求項11について

「水滴センサ」と「露点測定装置」との配置関係が記載されていないことから、何の内部空間であるのか不明確であり、「水滴センサの温度」に対して「内部空間全体の温度」とは、どこの温度のことを特定しているのか明確でない。

2 判断

(1)補正により「露点測定装置の内部に設けられた水滴センサ」とされ、「前記水滴センサの温度を変化させて前記水滴センサ表面の結露状態の変化に基づいて露点を求める」との事項が追加されたことから、上記1(1)の指摘事項は解消された。

(2)補正により「水滴センサを露点測定装置の内部に設け、前記水滴センサを設けた露点測定装置の内部空間全体の温度」と補正されたことから、上記1(2)の指摘事項は解消された。

(3)小括

よって、当審拒絶理由2は解消された。

第4 当審拒絶理由1について

1 通知内容

(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

・請求項1~20

・引用文献1~6

補正前の請求項1及び11に係る発明については、引用文献1に記載された発明、及び露点測定についての周知事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであると指摘した。

<引用文献等一覧>

1. 国際公開第2016/013544号

2.実願昭48-068948号(実開昭50-16989号)のマイク   ロフィルム

3.特開2005-17307号公報

4.特開平4-203958号公報

5.特開昭53-35592号公報

6.特開昭61-124856号公報

2 引用文献について

(1)引用文献1について

ア 記載事項

折りたたみ中(クリックで表示)

引用文献1には、以下の事項が記載されている。なお、下線は当審において付与した。

(1ア)「[0009] 本発明の課題は、ガルバニ電流の検出を動作原理とする乾湿応答センサーの感度および応答性を向上させ、またこれによって乾湿応答センサーを小型化することにある。」

(1イ)「[0017] このため、本願発明者らは図2に示したような従来の電極の積層構造の代わりに、金属の電極とそれとは別の金属の電極とを横方向に近接させて絶縁性基板上に並置する構造を採用すれば、上述した問題が解消されるという着想を得た。この構造をより具体的に説明すれば、両電極の対向部分が局所的に生成される電池として主に機能する部分であるので、これらの電極の基板上の面積を大きくするよりは、両電極が近接して対向している部分の長さを長くする方が電池容量の増大、すなわち取り出すことができるガルバニ電流の増大に有効である。従って、これらの電極を細線化して長い距離に渡って互いにほぼ平行に配置するなどの構造とすることができる。このような細線同士を平行に配置することで、細線(電極)間の近接部分の長さ(以下、併走距離と称する)を増大させる構成としては、例えば、櫛形構造や、二重渦巻き構造を採用することができる。その他、一定の平面領域内で2つの電極の併走距離をできるだけ長くするための構造自体は半導体素子分野等で良く知られているので、そのような構造も必要に応じ

て採用してもよい。なお、本発明において、「電極を基板上に並置する」とは、基板上に置かれる複数の電極の相互の向きを特定するものではなく、電極を基板の同一平面上に離間させて配置することをいう。

[0018] このように、本発明は、空気中に含まれる水蒸気が固体表面で結露する現象、または霧状の水滴が固体表面に吸着する現象により固体表面に存在する液滴を、異種材料からなる電極間でのガルバニ作用に基づく電流により検出することで、乾湿状態を高速かつ高感度で判別可能な乾湿応答センサーを実現するものである。

[0019] 本発明に係る乾湿応答センサーは、従来の乾湿応答材料への水分吸収過程を経て乾湿状態を計測する方式の湿度センサーと比較して、空気中からセンサー表面に付着する液滴を直接検出できるため、高速応答性を有している。」

(1ウ)

「[0026] また、本発明に係る乾湿応答センサーは、湿度センサーとして使用することができる。」

イ 引用発明

上記引用文献1の記載事項(特に下線部参照)から、引用文献1には、次の発明が記載されていると認められる。

「乾湿応答センサーであって、
金属の電極とそれとは別の金属の電極とを横方向に近接させて絶縁性基板上に並置し、これらの電極を細線化して長い距離に渡って互いにほぼ平行に配置する構造を有し、
空気中に含まれる水蒸気が固体表面で結露する現象、または霧状の水滴が固体表面に吸着する現象により固体表面に存在する液滴を、異種材料からなる電極間でのガルバニ作用に基づく電流により検出する
乾湿応答センサー。」(以下「引用発明」という。)

(2)引用文献2について

引用文献2には、以下の事項が記載されている。

「このような装置において、検出面3aを重油等の燃焼ガスに接触させ、セル本体1を内側から適宜な方法例えば冷風で冷やすと、検出面3aの温度が露点以下になったときその部分に露滴が生成する。露滴が生成されると露滴の組成硫酸濃度および温度により、またセル本体1と金属線4の材質等に応じて、セル本体1と金属線4との間にガルバニック電位差が発生する。この時の直流電圧を電圧計5によって検出するとともに、熱電対6、電位差計7によって検出面3aの温度を測定すれば、被検ガスの露点温度が的確に検知されるのである。」(3頁14行~4頁4行)

(3)引用文献3について

引用文献3には、以下の事項が記載されている。

「【0013】 試料ガス供給装置は、試料ガスを供給する手段から構成される。 試料ガス(27)は、試料ガス供給源から供給手段であるパイプ(26を)通り、出口を通り冷却された導波路コア表面に吹き付けられる。 試料ガスが光導波路表面に吹き付けられ、光導波路表面に露が付着することにより、露の部分で光散乱が起こり、光導波路コア層内を透過する光が弱くなることから、光導波路コア層内で全反射を繰り返し、出てくる出射光は、急激に減少する。この結果、露が存在することがわかり、そのときの温度を検出することにより、露点の検出が可能となる。」

(4)引用文献4について

引用文献4には、以下の事項が記載されている。

「それゆえ、被測定気体は測定通気経路内を通過中に外部から冷却手段により冷却されると、所定の温度で飽和状態となリ、それ以下の過飽和状態で被測定気体はミストを生成して浮遊したり露結を生じたりする。このミストや露結の発生時の通気経路内の気体温度を測定すれば、これによりガス濃度を算出することができる。」(2頁右下欄18行~3頁左上欄5行)

(5)引用文献5について

引用文献5には、以下の事項が記載されている

「この発明は、半導体のペルチェ効果応用による電子冷却器に金属板を取り付け、さらにサーミスタを使用して温度を測定するようにした純電子式の露点計である。」(1頁左欄9~12行)

(6)引用文献6について

引用文献6には、以下の事項が記載されている

「ペルチェ冷却器等から成る冷却部の表面を鏡面とし、この鏡面に水滴が生じることで鏡面の曇りを光の反射率の変化として検出し、鏡面の曇りが生じたときの冷却部温度すなわち露点温度を検出するものである。」(1頁右欄17行~2頁左上欄1行)

3 当審の判断

(1)本願発明1について

ア 対比

本願発明1と引用発明とを対比する。

(ア)引用発明の「金属の電極とそれとは別の金属の電極とを横方向に近接させて絶縁性基板上に並置し、これらの電極を細線化して長い距離に渡って互いにほぼ平行に配置する構造」は、本願発明1の「絶縁性基板上に異種金属の細線を並置した構造」に相当する。

(イ)引用発明の「空気中に含まれる水蒸気が固体表面で結露する現象、または霧状の水滴が固体表面に吸着する現象により固体表面に存在する液滴を、異種材料からなる電極間でのガルバニ作用に基づく電流により検出する」ことは、本願発明1の「空気中に含まれる水蒸気が凝結して形成された水滴が前記異種金属の細線間に付着したことによって生じるガルバニ電流を検出する」ことに相当する。

(ウ)引用発明の「乾湿応答センサー」は、「水滴が固体表面に吸着する現象により固体表面に存在する液滴を」「検出する」ものであるから、本願発明1の「水滴センサ」に相当する。

(エ)一致点・相違点

上記(ア)~(ウ)を踏まえると、本願発明1と引発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。

(一致点)

「絶縁性基板上に異種金属の細線を並置した構造を有し、空気中に含まれる水蒸気が凝結して形成された水滴が前記異種金属の細線間に付着したことによって生じるガルバニ電流を検出する、水滴センサ。」

(相違点)

本願発明1は、水滴センサが「露点測定装置の内部に設けられ」、「前記水滴センサの温度と露点測定装置の内部空間全体の温度を制御する温度制御手段とを設け、前記温度制御手段は露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高くすることができるように構成され、前記水滴センサの温度を変化させて前記水滴センサ表面の結露状態の変化に基づいて露点を求める」「露点測定装置」の発明であるのに対し、

引用発明は、乾湿応答センサー(水滴センサ)ではあるが、上記構成を有する「露点測定装置の内部に設け」て「露点測定装置」とするかどうか不明である点。

イ 相違点の判断

上記引用文献2~6にも記載されているように、露点の測定は、気体を冷却していき、気体中の水蒸気が凝縮して水滴となる温度を求めることにより行うのが通常であり、上記相違点のうち、「水滴センサの温度」「を制御する温度制御手段」「を設け」、「前記水滴センサの温度を変化させて前記水滴センサ表面の結露状態の変化に基づいて露点を求める」構成を有する「露点測定装置」自体は、上記引用文献2~6の記載に鑑みても、本願優先日前に少なくとも公知の技術といえる。

しかしながら、上記相違点に係る「温度制御手段は露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高くすることができるように構成され」る「露点測定装置の内部空間全体の温度を制御する温度制御手段」を有することについては、引用文献2~6には記載されておらず、かつ、このような手段を有する露点測定装置が本願優先日前に周知ともいえない。

そうすると、上記相違点である「前記水滴センサの温度と露点測定装置の内部空間全体の温度を制御する温度制御手段とを設け、前記温度制御手段は露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高くすることができるように構成され、前記水滴センサの温度を変化させて前記水滴センサ表面の結露状態の変化に基づいて露点を求める」「露点測定装置」は、本願優先日前に公知なものとはいえない。

よって、上記相違点に係る露点測定装置が本願優先日前に公知でない以上、引用発明の乾湿応答センサーを「前記水滴センサの温度と露点測定装置の内部空間全体の温度を制御する温度制御手段とを設け、前記温度制御手段は露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高くすることができるように構成され、前記水滴センサの温度を変化させて前記水滴センサ表面の結露状態の変化に基づいて露点を求める」「露点測定装置」「の内部に設け」ることが当業者が容易になし得たこととはいえない。

ウ 小括

よって、本願発明1は、引用発明、並びに引用文献2~6の記載事項又は周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

(2)本願発明11について

上記第3で摘記したように、本願発明11は、本願発明1の「露点測定装置」の発明を「露点測定方法」の発明としたものであり、技術的には同じ特徴を有するものである。

ア 対比

上記(1)アを踏まえると、本願発明11と引用発明との相違点は、以下のとおりである。

本願発明11は、水滴センサを「露点測定装置の内部に設け」、「前記水滴センサを設けた露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高くし、前記水滴センサの温度を変化させて前記水滴センサ表面の結露状態の変化に基づいて露点を求める」「露点測定方法」の発明であるのに対し、

引用発明は、乾湿応答センサー(水滴センサ)を「露点測定装置の内部に設け」て、上記のような「露点測定方法」とするかどうか不明である点。

イ 相違点の判断

上記(1)イを踏まえると、上記相違点に係る「前記水滴センサを設けた露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高く」する「露点測定方法」については、引用文献2~6には記載されておらず、かつ、このような方法で露点を測定することが本願優先日前に周知ともいえない。

そうすると、上記相違点である「前記水滴センサを設けた露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高くし、前記水滴センサの温度を変化させて前記水滴センサ表面の結露状態の変化に基づいて露点を求める」「露点測定方法」は、本願優先日前に公知なものとはいえない。

よって、上記相違点に係る露点測定方法が本願優先日前に公知でない以上、引用発明の乾湿応答センサーを「露点測定装置の内部に設け」て、「前記水滴センサを設けた露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高くし、前記水滴センサの温度を変化させて前記水滴センサ表面の結露状態の変化に基づいて露点を求める」「露点測定方法」とすることが当業者が容易になし得たこととはいえない。

ウ 小括

よって、本願発明1は、引用発明、並びに引用文献2~6の記載事項又は周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

(3)その余の請求項について

上記第3で述べたように、本願発明2~10は、いずれも本願発明1を直接的又は間接的に引用し、本願発明1をさらに減縮した発明であり、本願発明12~21は、いずれも本願発明11を直接的又は間接的に引用し、本願発明11をさらに減縮した発明であるから、本願発明2~10及び12~21についても、引用発明、並びに引用文献2~6の記載事項又は周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

第5 原査定の概要及び原査定についての判断

原査定は、令和元年12月16日に提出された手続補正書により補正された請求項1及び11に係る発明について、上記引用文献2に記載された発明及び引用文献1に記載された事項基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。

しかしながら、引用文献1及び2には、上記第4の3(1)イ及び(2)イで述べたように、「温度制御手段は露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高くすることができるように構成され」る「露点測定装置の内部空間全体の温度を制御する温度制御手段」、「前記水滴センサを設けた露点測定装置の内部空間全体の温度を外気温よりも高く」する「露点測定方法」について記載されていないから、引用文献2を主引用例としても、本願発明1及び11は当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。

本願発明1を直接的又は間接的に引用する本願発明2~10、本願発明11を直接的又は間接的に引用12~21についても、同様である。

したがって、原査定を維持することはできない。

第6 むすび

以上のとおり、原査定の理由並びに当審拒絶理由1及び2によって、本願を拒絶することはできない。

他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-005098

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