特許拒絶査定不服審判
2020-004996
超極細繊維状炭素、超極細繊維状炭素集合体、炭素系導電助剤、非水電解質二次電池用電極材料、非水電解質二次電池用電極及び非水電解質二次電池、並びに超極細繊維状炭素の製造方法
- 審判番号
- 2020-004996
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-149617外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年04月13日
- 審決日
- 2021年12月15日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018-149617「超極細繊維状炭素、超極細繊維状炭素集合体、炭素系導電助剤、非水電解質二次電池用電極材料、非水電解質二次電池用電極及び非水電解質二次電池、並びに超極細繊維状炭素の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月15日出願公開、特開2018-181858、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成26年1月24日(優先権主張 平成25年1月25日、平成25年3月29日、平成25年5月10日(2件)、日本国(JP))を国際出願日とする特願2014-558633号の一部を平成29年5月24日に新たな特許出願とした特願2017-102990号の一部を平成30年8月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和3年10月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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