特許拒絶査定不服審判
2020-004692
モルタル壁体施工用複合体、それを用いたモルタル壁体、及びその施工法
- 審判番号
- 2020-004692
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-189611
- 請求日
- 2020年04月07日
- 審決日
- 2021年04月15日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Bio craft
- 【請求人代理人】福田 伸一
- 【請求人代理人】水崎 慎
- 【請求人代理人】高橋 克宗
- 【請求人】馬場 茂
- 【請求人代理人】福田 伸一
- 【請求人代理人】水崎 慎
- 【請求人代理人】高橋 克宗
- 【請求人】株式会社アクト
- 【請求人代理人】福田 伸一
- 【請求人代理人】水崎 慎
- 【請求人代理人】高橋 克宗
- 審判長/審判官
- 審判長 森次 顕
- 審判官 住田 秀弘
- 審判官 土屋 真理子
- 分類
- P18 .121-WYF(E04F) / P18 .537-WYF(E04F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2018-189611「モルタル壁体施工用複合体、それを用いたモルタル壁体、及びその施工法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月16日出願公開、特開2020- 59971、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成30年10月 5日の出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、令和 3年 1月29日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-004692