特許拒絶査定不服審判
2020-004467
基板上に被膜を被覆する装置及び堆積装置の2つの堆積源間にガス分離を提供する方法
- 審判番号
- 2020-004467
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-555651
- 請求日
- 2020年04月03日
- 審決日
- 2022年03月15日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 日比野 隆治
- 審判官 大光 太朗
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P18 .536-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C) / P18 .113-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-555651「基板上に被膜を被覆する装置及び堆積装置の2つの堆積源間にガス分離を提供する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 8月 7日国際公開、WO2014/118063、平成28年 5月19日国内公表、特表2016-514197、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年) 1月22日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2013年 1月31日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和4年1月13日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-004467