特許拒絶査定不服審判
2020-004397
キャリアシート及びこれを用いる方法
- 審判番号
- 2020-004397
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-507709
- 請求日
- 2020年04月02日
- 審決日
- 2021年10月19日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マクダーミッド グラフィックス ソリューションズ エルエルシー
- 【請求人代理人】廣田 浩一
- 【請求人代理人】流 良広
- 【請求人代理人】松田 奈緒子
- 審判長/審判官
- 審判長 藤本 義仁
- 審判官 古川 直樹
- 審判官 吉村 尚
- 分類
- P18 .537-WYF(B41C) / P18 .121-WYF(B41C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-507709「キャリアシート及びこれを用いる方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月23日国際公開、WO2017/031174、平成30年 9月 6日国内公表、特表2018-525255、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成28年8月17日(パリ条約による優先権主張 2015年8月20日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、令和3年9月13日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-004397