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特許拒絶査定不服審判

2020-003898

バッグ

審判番号
2020-003898
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-062347外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年03月24日
審決日
2021年02月17日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A45F) / P18 .537-WYF(A45F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2019- 62347「バッグ」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月 1日出願公開、特開2020-156972、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、平成31年 3月28日の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-003898

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