特許拒絶査定不服審判
2020-003886
多元共重合体、ゴム組成物、架橋ゴム組成物及びゴム物品
- 審判番号
- 2020-003886
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-204975外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年03月23日
- 審決日
- 2022年05月30日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ブリヂストン
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】冨田 和幸
- 【請求人代理人】柿沼 公二
- 分類
- P18 .537-WYF(C08F) / P18 .113-WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F) / P18 .536-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-204975「多元共重合体、ゴム組成物、架橋ゴム組成物及びゴム物品」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 4月20日出願公開、特開2017- 75288、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成27年10月16日の出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和3年11月10日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003886