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特許拒絶査定不服審判

2020-003788

マリンダクトプロペラジェット推進システム

審判番号
2020-003788
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-502576
請求日
2020年03月19日
審決日
2021年06月08日
公報発行日
2021年12月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ブロイノウスキー、ステファン
  • 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 藤井 昇
  • 審判官 島田 信一
  • 審判官 出口 昌哉
分類
P18 .121-WZF(B63H) / P18 .537-WZF(B63H)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-502576号「マリンダクトプロペラジェット推進システム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月18日国際公開、WO2014/145997、平成28年5月16日国内公表、特表2016-513602号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2014年3月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年3月15日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1に係る発明は、令和2年3月19日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和3年1月7日付けで当審において拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-003788

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