特許拒絶査定不服審判
2020-003759
ロータ、リラクタンス機、およびロータの製造方法
- 審判番号
- 2020-003759
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-505795
- 請求日
- 2020年03月19日
- 審決日
- 2022年02月28日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カーエスベー ソシエタス ヨーロピア ウント コンパニー コマンディート ゲゼルシャフト アウフ アクチェン
- 【請求人代理人】奥山 尚一
- 【請求人代理人】松島 鉄男
- 【請求人代理人】中村 綾子
- 【請求人代理人】森本 聡二
- 審判長/審判官
- 審判長 小川 恭司
- 審判官 関口 哲生
- 審判官 熊谷 健治
- 分類
- P18 .537-WYF(H02K) / P18 .121-WYF(H02K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-505795「ロータ、リラクタンス機、およびロータの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月11日国際公開、WO2016/020363、平成29年 8月17日国内公表、特表2017-523759、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年) 8月 4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 8月 4日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003759