特許拒絶査定不服審判
2020-003480
逆回転ブレードを有するタービン又はコンプレッサ用の動力伝達装置
- 審判番号
- 2020-003480
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-211438
- 請求日
- 2020年03月13日
- 審決日
- 2021年03月25日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ハスキン、ジェイ
- 【請求人代理人】竹井 啓
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 豊英
- 審判官 北村 英隆
- 審判官 佐々木 正章
- 分類
- P18 .113-WZF(F02C) / P18 .121-WZF(F02C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-211438「逆回転ブレードを有するタービン又はコンプレッサ用の動力伝達装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年5月10日出願公開、特開2018-71548〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成29年11月1日(パリ条約による優先権主張2016年(平成28年)11月2日(US)アメリカ合衆国、2017年(平成29年)8月16日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、令和2年3月13日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年9月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003480