特許拒絶査定不服審判
2020-003091
3-(イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-3-イルエチニル)-4-メチル-N-{4-[(4-メチルピペラジン-1-イル)メチル]-3-(トリフルオロメチル)フェニル}ベンズアミドおよびその一塩酸塩の結晶形
- 審判番号
- 2020-003091
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-129624外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年03月05日
- 審決日
- 2022年02月18日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アリアド・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】広瀬 章一
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018-129624「3-(イミダゾ[1,2-b]ピリダジン-3-イルエチニル)-4-メチル-N-{4-[(4-メチルピペラジン-1-イル)メチル]-3-(トリフルオロメチル)フェニル}ベンズアミドおよびその一塩酸塩の結晶形」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月 1日出願公開、特開2018-168191、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2013年12月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年12月12日、2012年12月13日、2013年3月15日 いずれも米国(US))を国際出願日とする特願2015-547524号の一部を、平成30年7月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~10に係る発明は、令和3年12月15日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-003091