特許拒絶査定不服審判
2020-002787
CNSを治療するための融合タンパク質
- 審判番号
- 2020-002787
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-030467外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月29日
- 審決日
- 2021年06月02日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アコーダ セラピューティクス、インク.
- 【請求人代理人】矢口 太郎
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 30467「CNSを治療するための融合タンパク質」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 7月20日出願公開、特開2017-125035、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成16年 5月17日(パリ条約による優先権主張 2003年 5月16日(US)アメリカ合衆国、2003年 5月16日(US)アメリカ合衆国、2003年 5月16日(US)アメリカ合衆国、2003年 5月29日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2006-533212号の一部を新たな特許出願とした特願2012-215041号の一部を、さらに新たな特許出願とした特願2014-138911号について、そのまた一部を新たな特許出願として平成29年2月21日に出願されたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和 2年 2月29日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-002787