2020-002648
創傷治癒に対するAPC類似体の使用
- 審判番号
- 2020-002648
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-505687外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月27日
- 審決日
- 2021年02月15日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジージー バイオテック エルエルシー
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WY (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 5項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成27年4月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2014年4月16日、2014年7月25日、いずれもオーストラリア)を国際出願日とする特許出願であって、平成30年4月10日付けで審査請求がされると同時に手続補正(特許請求の範囲の変更)がされ、平成30年11月30日付けで拒絶理由通知がされ、令和元年5月13日付けで手続補正(図面、配列表の変更)がされ、令和元年10月25日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和2年2月27日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。
第2 補正の却下の決定
1.補正の却下の決定の結論
令和2年2月27日付けの手続補正(以下、「本件補正」という)を却下する。
2.補正の却下の決定の理由
(1)本件補正の内容
本件補正は、補正前の特許請求の範囲において、新たに、補正後の請求項2を追加する補正事項(以下、「補正事項」という。)を含むものである。
補正後の請求項2は、以下のとおりである。
「【請求項2】有効量のAPC-3K3Aを含み、真皮創傷に接触させる、真皮創傷の回復を加速させるために用いられる医薬。」
(2)本件補正の適否の判断
本件補正の補正事項は、補正前には存在しなかった、新たな独立請求項である請求項2を追加するものであって、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、又は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものではない。
したがって、本件補正は、特許法17条の2第5項各号のいずれを目的とするものでもないので、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 結論
本件補正は、上記「第2 補正の却下の決定」のとおり、却下された。
したがって、本願請求項1~8に係る発明は、平成30年4月10日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定される発明である。
本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-002648