審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2020-002648

創傷治癒に対するAPC類似体の使用

審判番号
2020-002648
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-505687外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年02月27日
審決日
2021年02月15日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (A61K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第5項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-505687「創傷治癒に対するAPC類似体の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月22日国際公開、WO2015/157822、平成29年 6月 1日国内公表、特表2017-513945、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 5項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、平成27年4月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2014年4月16日、2014年7月25日、いずれもオーストラリア)を国際出願日とする特許出願であって、平成30年4月10日付けで審査請求がされると同時に手続補正(特許請求の範囲の変更)がされ、平成30年11月30日付けで拒絶理由通知がされ、令和元年5月13日付けで手続補正(図面、配列表の変更)がされ、令和元年10月25日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和2年2月27日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。

第2 補正の却下の決定

1.補正の却下の決定の結論

令和2年2月27日付けの手続補正(以下、「本件補正」という)を却下する。

2.補正の却下の決定の理由

(1)本件補正の内容

本件補正は、補正前の特許請求の範囲において、新たに、補正後の請求項2を追加する補正事項(以下、「補正事項」という。)を含むものである。

補正後の請求項2は、以下のとおりである。

「【請求項2】
有効量のAPC-3K3Aを含み、真皮創傷に接触させる、真皮創傷の回復を加速させるために用いられる医薬。」

(2)本件補正の適否の判断

本件補正の補正事項は、補正前には存在しなかった、新たな独立請求項である請求項2を追加するものであって、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、又は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものではない。

したがって、本件補正は、特許法17条の2第5項各号のいずれを目的とするものでもないので、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。

よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。

第3 結論

本件補正は、上記「第2 補正の却下の決定」のとおり、却下された。

したがって、本願請求項1~8に係る発明は、平成30年4月10日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定される発明である。

本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-002648

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(ジージー バイオテック エルエルシー)
  • 2019-012992拒絶査定不服審判 / 2021-03-29 / 請求不成立異常な皮膚瘢痕化の治療
    同じ当事者: ジージー バイオテック エルエルシー
同じ論点・分野の審決(審決分類)4,292件(121・A61K)
  • 2024-009983拒絶査定不服審判 / 2026-08-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯科用硬化性組成物
    共通の審決分類: 121・A61K
  • 2023-019302拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)加齢性黄斑変性症(AMD)におけるスタチン療法の機能的バイオマーカー
    共通の審決分類: 121・A61K
  • 2023-018795拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)癌のための予防および治療処置としてのIPSCベースのワクチン
    共通の審決分類: 121・A61K
  • 2024-009350拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)免疫増強剤
    共通の審決分類: 121・A61K
  • 2024-012557拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)毛髪洗浄組成物
    共通の審決分類: 121・A61K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存