特許拒絶査定不服審判
2020-001649
多層複合材料を製造するための方法、当該方法によって得られる多層複合材料、及び当該材料を用いて製造される機械部品又は構造体
- 審判番号
- 2020-001649
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-560751外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年02月06日
- 審決日
- 2022年02月22日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アルケマ フランス
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WYF(B32B) / P18 .536-WYF(B32B) / P18 .537-WYF(B32B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2015-560751「多層複合材料を製造するための方法、当該方法によって得られる多層複合材料、及び当該材料を用いて製造される機械部品又は構造体」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月12日国際公開、WO2014/135810、平成28年5月19日国内公表、特表2016-514062、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2014年(平成26年)3月7日(パリ条約による優先権主張 2013年3月7日(FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和3年12月14日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-001649