特許拒絶査定不服審判
2020-001573
生薬等含有医薬組成物(陸)
- 審判番号
- 2020-001573
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-129618
- 請求日
- 2020年02月05日
- 審決日
- 2020年12月08日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】興和株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人アルガ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 石井 裕美子
- 審判官 穴吹 智子
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2018-129618「生薬等含有医薬組成物(陸)」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月27日出願公開、特開2018-150385、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年4月24日(優先権主張 2012年6月25日 (JP)日本国)を国際出願日とする特願2014-522466号の一部を平成28年10月19日に新たな出願(特願2016-205044号)とし、さらにその一部を平成29年8月10日に新たな出願(特願2017-154923号)とし、さらにその一部を平成30年7月9日に新たな出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和1年10月9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-001573