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特許拒絶査定不服審判

2020-001525

配光制御素子、配光調整手段、反射部材、補強板、照明ユニット、ディスプレイ及びテレビ受信機

審判番号
2020-001525
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-064836外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年02月04日
審決日
2020年11月17日
公報発行日
2021年01月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(F21V) / P18 .121-WYF(F21V) / P18 .537-WYF(F21V)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018- 64836号「配光制御素子、配光調整手段、反射部材、補強板、照明ユニット、ディスプレイ及びテレビ受信機」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月17日出願公開、特開2019-  9105号、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、2018年(平成20年) 3月29日(優先権主張 2017年 3月31日 2017年 6月30日 2017年 6月30日 2017年 6月30日 いずれも(JP)日本国)を国際出願日とする特願2018-516881号の一部を、平成30年 3月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和 2年10月 6日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2020-001525

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