特許拒絶査定不服審判
2020-001368
親油性活性剤を注入された飲食料品組成物とその使用方法
- 審判番号
- 2020-001368
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-517203外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年01月31日
- 審決日
- 2021年07月05日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ポビバ コーポレーション
- 【請求人代理人】斉藤 達也
- 分類
- P18 .113-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L) / P18 .536-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-517203「親油性活性剤を注入された飲食料品組成物とその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月17日国際公開、WO2015/191728、平成29年 8月17日国内公表、特表2017-522901、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2015年6月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年6月11日 米国(US)、2014年8月15日 米国(US)、2015年4月28日 米国(US)、2015年5月14日 米国(US)2件)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和3年5月27日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-001368