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特許拒絶査定不服審判

2020-001020

スキャン可能なマークを有する合成イメージ熱転写物

審判番号
2020-001020
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-568436
請求日
2020年01月24日
審決日
2021年08月31日
公報発行日
2021年10月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アベリー・デニソン・リテイル・インフォメーション・サービシズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 里村 利光
  • 審判官 井口 猶二
  • 審判官 下村 一石
分類
P18 .113-WYF(B44C) / P18 .121-WYF(B44C) / P18 .537-WYF(B44C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-568436「スキャン可能なマークを有する合成イメージ熱転写物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月26日国際公開、WO2015/178965、平成29年 9月21日国内公表、特表2017-527452、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年12月15日(パリ条約による優先権主張 2014年 5月19日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和 3年 6月30日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当合議体の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-001020

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