特許拒絶査定不服審判
2020-000756
ジスルホニルアミド塩の顆粒または粉末
- 審判番号
- 2020-000756
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-130826
- 請求日
- 2020年01月20日
- 審決日
- 2021年06月15日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本曹達株式会社
- 【請求人代理人】廣田 雅紀
- 【請求人代理人】東海 裕作
- 審判長/審判官
- 審判長 日比野 隆治
- 審判官 宮澤 尚之
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .537-WYF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-130826「ジスルホニルアミド塩の顆粒または粉末」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月29日出願公開、特開2018-188359、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)10月31日(優先権主張 平成25年11月18日、日本国)を国際出願日とする特願2015-547730号の一部を、平成28年 9月20日に新たな特許出願とした特願2016-183498号の一部を、さらに、平成30年 7月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、平成30年 7月10日の出願時の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-000756