特許拒絶査定不服審判
2020-000249
マスキングフィルム用粘着剤、マスキング用耐熱粘着フィルム、およびその使用方法
- 審判番号
- 2020-000249
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-540945
- 請求日
- 2020年01月08日
- 審決日
- 2021年11月24日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】米田 圭啓
- 審判長/審判官
- 審判長 亀ヶ谷 明久
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 蔵野 雅昭
- 分類
- P18 .113-WYF(C09J) / P18 .121-WYF(C09J) / P18 .161-WYF(C09J) / P18 .537-WYF(C09J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-540945「マスキングフィルム用粘着剤、マスキング用耐熱粘着フィルム、およびその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月25日国際公開、WO2016/027787、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年8月17日(優先権主張 2014年8月18日 (JP)日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和3年6月21日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、当審において令和2年9月1日付けで通知した拒絶理由及び当審において令和3年5月12日付けで通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-000249