意匠拒絶査定不服審判
2020-000248
自動車用フロアマット
- 審判番号
- 2020-000248
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-005781
- 登録番号
- 意匠登録第1672410号(D1672410)
- 請求日
- 2020年01月08日
- 審決日
- 2020年09月24日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ホンダアクセス
- 【請求人代理人】特許業務法人牛木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 橘 崇生
- 審判官 正田 毅
- 分類
- D18 .4 -WY (C1-3)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2019-5781「自動車用フロアマット」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は,平成31年(2019年)3月19日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。
令和 1年 6月18日付け :拒絶理由の通知
令和 1年 8月 5日 :意見書の提出
令和 1年10月 7日付け :拒絶査定
令和 2年 1月 8日 :審判請求書の提出
令和 2年 3月11日 :電話応対
令和 2年 7月 1日付け :指令書と共に,拒絶理由の通知
令和 2年 7月22日 :補正書の提出
令和 2年 7月22日 :協議の結果届けの提出
第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の内容によれば,意匠に係る物品を「自動車用フロアマット」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。
第3 当審の拒絶の理由及び指令
この意匠登録出願の意匠は,同日に出願された意願2019-5780(不服2020-247)の意匠と同一又は類似のものと認められるので,特許庁長官名による指令書に記載した届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。
併せて,この審理の結果を踏まえて,特許庁長官は,意匠法第9条第4項の規定に基づいて,令和2年7月1日付けで,意匠法第9条第2項に定められた協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じる指令書を送付した。
第4 当審の判断
上記第3の拒絶の理由及び指令を受けて,審判請求人は,令和2年7月22日に手続補正書を提出し,本願について,本意匠を意願2019-5780にする補正をし,なおかつ,同日に協議の結果届けを提出した。
以上のとおりであるから,本願意匠は,意匠法第9条第2項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができるものとなった。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-000248