審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2020-000003

PDE7インヒビターを用いる嗜癖および衝動制御障害の処置

審判番号
2020-000003
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-134611外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年01月05日
審決日
2021年09月29日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-134611「PDE7インヒビターを用いる嗜癖および衝動制御障害の処置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月28日出願公開、特開2017-171691、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成25年5月7日(パリ条約による優先権主張 2012年 5月7日 (US)アメリカ合衆国、2013年3月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-511605号の一部を、平成28年5月6日に新たな特許出願である特願2016-92956号とし、さらにその一部を、平成29年7月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和3年6月16日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-000003

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決3件(オメロス コーポレーション)
  • 2024-006953拒絶査定不服審判 / 2026-02-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)様々な疾患および障害の治療のためにMASP-1および/またはMASP-2および/…
    同じ当事者: オメロス コーポレーション
  • 2023-003021拒絶査定不服審判 / 2025-01-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)MASP-2依存性補体活性化に関連した状態を治療するための方法
    同じ当事者: オメロス コーポレーション
  • 2015-014436拒絶査定不服審判 / 2017-05-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)嗜癖の予防および治療のための組成物および方法
    同じ当事者: オメロス コーポレーション
同じ論点・分野の審決(審決分類)5,109件(121・A61K、537・A61K)
  • 2024-009983拒絶査定不服審判 / 2026-08-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯科用硬化性組成物
    共通の審決分類: 121・A61K、537・A61K
  • 2023-019302拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)加齢性黄斑変性症(AMD)におけるスタチン療法の機能的バイオマーカー
    共通の審決分類: 121・A61K、537・A61K
  • 2023-018795拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)癌のための予防および治療処置としてのIPSCベースのワクチン
    共通の審決分類: 121・A61K、537・A61K
  • 2024-009350拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)免疫増強剤
    共通の審決分類: 121・A61K、537・A61K
  • 2024-012557拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)毛髪洗浄組成物
    共通の審決分類: 121・A61K、537・A61K

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存