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商標取消審判

2019-300281

アニマ

審判番号
2019-300281
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2008-018498
登録番号
商標登録第5188278号の2(T5188278-2)
請求日
2019年04月05日
審決日
2019年08月30日
公報発行日
2019年12月27日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】株式会社 アニマ
  • 【請求人代理人】藤本 芳洋
  • 【被請求人】株式会社 ワールド
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 大森 友子
分類
T132 .04 -X (X0928)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5188278号の2商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第5188278号の2商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成31年4月5日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成30年12月12日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が令和元年8月21日になされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求の日前に消滅したものであるから、その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-300281

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