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商標取消審判

2019-300053

ビームス

審判番号
2019-300053
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願昭62-50581
登録番号
商標登録第2156083号(T2156083)
請求日
2019年01月18日
審決日
2019年11月12日
公報発行日
2020年05月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】有限会社 エム・ワイ・シー
  • 【請求人代理人】小松 秀彦
  • 【被請求人】ジム ビーム ブランズ カンパニー
  • 【被請求人代理人】田中 克郎
  • 【被請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【被請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【被請求人代理人】山口 現
  • 【被請求人代理人】池田 万美
  • 【被請求人代理人】村瀬 純一
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 金子 尚人
  • 審判官 小松 里美
分類
T131 .1 -Z (X33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第2156083号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第2156083号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第2156083号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿に記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、平成31年4月26日付け上申書において、請求人との折衝が開始され、その結果によっては、審判請求が取り下げられる可能性があることを理由に、審理の中断を願う旨上申した。 4 当審においてした審尋 審判長は、令和元年5月28日付け審尋において、請求人に対し、被請求人との折衝の有無及びその進捗状況について説明するとともに、本件審判の審理を猶予する必要があるか否かについて意見を求めたが、請求人から何ら意見の提出はなかった。 その後、審判長は、同年6月27日付け審尋において、被請求人に対し、本件商標を使用しているのであれば、その事実を証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにする答弁書を提出するよう促したところ、被請求人は審理の猶予を上申するのみで、相当の期間を経過するも、被請求人は、何ら答弁していない。 5 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり、審理の中断を願う旨上申するのみで、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-300053

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