特許拒絶査定不服審判
2019-017352
多様な可撓性バッグアセンブリを受け入れるための容器
- 審判番号
- 2019-017352
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-531555
- 請求日
- 2019年12月23日
- 審決日
- 2021年03月23日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マンチキン・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】野河 信久
- 【請求人代理人】井上 正
- 【請求人代理人】飯野 茂
- 【請求人代理人】河野 直樹
- 【請求人代理人】金子 早苗
- 審判長/審判官
- 審判長 柿崎 拓
- 審判官 窪田 治彦
- 審判官 堀川 一郎
- 分類
- P18 .121-WYF(B65F) / P18 .537-WYF(B65F) / P18 .55 -WYF(B65F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-531555号「多様な可撓性バッグアセンブリを受け入れるための容器」拒絶査定不服審判事件〔平成28年6月16日国際公開,WO2016/094879,平成30年2月15日国内公表,特表2018-504334号,請求項の数(20)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2015年(平成27年)12月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年12月11日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって,その請求項1~20に係る発明は,令和3年1月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても,その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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