特許拒絶査定不服審判
2019-017188
繊維強化樹脂材料成形体、繊維強化樹脂材料成形体の製造方法及び繊維強化樹脂材料の製造方法
- 審判番号
- 2019-017188
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-501413
- 請求日
- 2019年12月19日
- 審決日
- 2021年07月05日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】伏見 俊介
- 【請求人代理人】大浪 一徳
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 大島 祥吾
- 審判官 細井 龍史
- 分類
- P18 .536-WYF(C08J) / P18 .537-WYF(C08J) / P18 .113-WYF(C08J) / P18 .121-WYF(C08J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-501413「繊維強化樹脂材料成形体、繊維強化樹脂材料成形体の製造方法及び繊維強化樹脂材料の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月29日国際公開、WO2017/110912、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)12月21日(優先権主張 平成27年12月24日 平成28年 1月19日)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和1年12月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-017188