特許拒絶査定不服審判
2019-016901
遊技機
- 審判番号
- 2019-016901
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-240408
- 請求日
- 2019年12月13日
- 審決日
- 2021年05月18日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社三洋物産
- 【請求人代理人】杉谷 勉
- 審判長/審判官
- 審判長 長崎 洋一
- 審判官 ▲高▼橋 祐介
- 審判官 蔵野 いづみ
- 分類
- P18 .113-WYF(A63F) / P18 .121-WYF(A63F) / P18 .536-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F) / P18 .55 -WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-240408号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成29年3月9日出願公開、特開2017-47300号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成15年12月24日に出願した特願2003-427337号の一部を平成22年1月21日に新たな特許出願(特願2010-11040号)とし、さらにその一部を平成23年12月26日に新たな特許出願(特願2011-283647号)とし、さらにその一部を平成25年11月25日に新たな特許出願(特願2013-242962号)とし、さらにその一部を平成27年1月26日に新たな特許出願(特願2015-12463号)とし、さらにその一部を平成28年12月12日に新たな特許出願(特願2016-240408号)としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和3年4月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-016901