特許拒絶査定不服審判
2019-016451
骨の癒着/固定デバイスおよび関連するシステムおよび方法
- 審判番号
- 2019-016451
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-572364外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年12月05日
- 審決日
- 2022年03月16日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エクソトー エルエルシー
- 【請求人代理人】南条 雅裕
- 【請求人代理人】瀬田 あや子
- 【請求人代理人】伊波 興一朗
- 【請求人代理人】原 秀貢人
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-572364「骨の癒着/固定デバイスおよび関連するシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 9月 3日国際公開、WO2015/131106、平成29年 4月27日国内公表、特表2017-511739、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年) 2月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 2月27日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、令和4年 2月14日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-016451