特許拒絶査定不服審判
2019-015998
カテコール-O-メチル転移酵素阻害剤を調製するための中間体として有用な化学的化合物
- 審判番号
- 2019-015998
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-207738外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月27日
- 審決日
- 2020年05月28日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ノヴィファーマ,エス.アー.
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】松任谷 優子
- 【請求人代理人】梅田 慎介
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-207738「カテコール-O-メチル転移酵素阻害剤を調製するための中間体として有用な化学的化合物」拒絶査定不服審判事件〔平成30年4月5日出願公開、特開2018-52949、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年12月12日(パリ条約による優先権主張 2011年12月13日 英国(GB) 2011年12月13日 アメリカ合衆国(US) 2012年2月1日 英国(GB) 2012年2月1日 アメリカ合衆国(US) 2012年10月25日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2014-547135の一部を、平成29年10月27日に新たな出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、平成30年9月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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