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特許拒絶査定不服審判

2019-015759

スマートメールボックス

審判番号
2019-015759
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-555882
請求日
2019年11月25日
審決日
2020年12月14日
公報発行日
2021年02月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】蘇州徳沃智能系統有限公司
  • 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 森次 顕
  • 審判官 袴田 知弘
  • 審判官 有家 秀郎
分類
P18 .537-WYF(E05B) / P18 .65 -WYF(E05B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-555882「スマートメールボックス」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 6月 4日国際公開、WO2015/078338、平成28年12月 8日国内公表、特表2016-538446、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年12月 1日(パリ条約による優先権主張 2013年11月30日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和 2年10月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-015759

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