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意匠拒絶査定不服審判

2019-015681

拡大鏡

審判番号
2019-015681
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-028869外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年11月22日
審決日
2020年05月28日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (J3-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法4条2項意匠法9条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第4条第2項、意匠法第9条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018- 28869「拡大鏡」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成30年12月28日の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、原審の拒絶の理由は、本願意匠は、同一の出願人が平成30年2月16日に出願した意願2018-03153号の意匠(意匠登録第1627496号)(以下、「引用意匠」という。)と類似するので、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当せず、意匠法第9条第1項の規定により、意匠登録を受けることができないとし、「なお、この意匠登録出願に対して上記意匠登録第1627496号の意匠を本意匠とする補正をした場合には、この拒絶理由は解消します。」としたものである。 これに対して、請求人(出願人)は、令和1年11月22日に拒絶査定不服審判の請求をし、同日に「本意匠の表示」の欄を追加し、本願の引用意匠である意願2018-03153号(意匠登録第1627496号)を本意匠とする手続補正を行った。 そうとすれば、原審の拒絶の理由は、上記補正によりすでに解消され、その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-015681

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