特許拒絶査定不服審判
2019-015598
穿刺装置
- 審判番号
- 2019-015598
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-555547
- 請求日
- 2019年11月20日
- 審決日
- 2021年06月22日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】佐伯 正典
- 【請求人代理人】米山 毅
- 【請求人代理人】特許業務法人テクノテラス
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 真徳
- 審判官 芦原 康裕
- 審判官 栗山 卓也
- 分類
- P18 .537-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B) / P18 .561-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-555547「穿刺装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月19日国際公開、WO2018/131623、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2018年(平成30年)1月10日(優先権主張2017年(平成29年)1月11日、日本国)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、令和3年4月15日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-015598