特許拒絶査定不服審判
2019-015588
光インタロゲーション用システム
- 審判番号
- 2019-015588
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-540345外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月20日
- 審決日
- 2020年10月21日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コビディエン エルピー
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 分類
- P18 .536-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B) / P18 .55 -WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-540345「光インタロゲーション用システム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月12日国際公開、WO2015/034916、平成28年 9月29日国内公表、特表2016-530023、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)9月3日(パリ条約による優先権主張 2014年8月26日 米国、2014年8月26日 米国、2014年8月27日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和2年8月19日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
なお、本願は優先権の主張を伴う出願であるところ、本願請求項1に係る発明は、優先権主張番号61/874,881(2013年9月6日 米国)の仮出願書類には記載されていないから、本願請求項1及び請求項1を引用する請求項2~20についての、優先権主張番号61/874,881による優先権の主張は認められない。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-015588