特許拒絶査定不服審判
2019-015258
発光材料、発光材料の製造方法、および表示装置
- 審判番号
- 2019-015258
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-112317
- 請求日
- 2019年11月13日
- 審決日
- 2020年12月01日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】奇美實業股▲分▼有限公司
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 審判長/審判官
- 審判長 川端 修
- 審判官 木村 敏康
- 審判官 門前 浩一
- 分類
- P18 .55 -WZF(C09K) / P18 .121-WZF(C09K) / P18 .536-WZF(C09K) / P18 .537-WZF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-112317「発光材料、発光材料の製造方法、および表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月21日出願公開、特開2017-222851〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成29年6月7日〔パリ条約の例による優先権主張 平成28年6月8日(TW)台湾〕の出願であって、「発光材料、発光材料の製造方法、および表示装置」に関するものである。
これに対して、令和2年6月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-015258