特許拒絶査定不服審判
2019-015107
Au-Sn合金はんだペースト、Au-Sn合金はんだ層の製造方法、及びAu-Sn合金はんだ層
- 審判番号
- 2019-015107
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-230609
- 請求日
- 2019年11月11日
- 審決日
- 2021年04月05日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱マテリアル株式会社
- 【請求人代理人】松沼 泰史
- 【請求人代理人】寺本 光生
- 【請求人代理人】細川 文広
- 【請求人代理人】大浪 一徳
- 審判長/審判官
- 審判長 池渕 立
- 審判官 磯部 香
- 審判官 亀ヶ谷 明久
- 分類
- P18 .537-WYF(B23K) / P18 .57 -WYF(B23K) / P18 .113-WYF(B23K) / P18 .121-WYF(B23K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-230609「Au-Sn合金はんだペースト、Au-Sn合金はんだ層の製造方法、及びAu-Sn合金はんだ層」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月26日出願公開、特開2016- 93821、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年11月13日の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和3年2月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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