特許拒絶査定不服審判
2019-015093
分離脱着自在のセグメント構造のレールフレームを含むスライディング防虫窓の取付け構造
- 審判番号
- 2019-015093
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-544290外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月11日
- 審決日
- 2020年07月13日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .113-WYF(E06B) / P18 .121-WYF(E06B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-544290「分離脱着自在のセグメント構造のレールフレームを含むスライディング防虫窓の取付け構造」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月26日国際公開、WO2015/041473、平成28年10月 6日国内公表、特表2016-531225、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成26年 9月17日(パリ条約による優先権主張 2013年 9月17日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和1年11月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-015093