特許拒絶査定不服審判
2019-014751
電気自動車両又はハイブリッド自動車両の回生制動を制御するための方法及びシステム
- 審判番号
- 2019-014751
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-551062
- 請求日
- 2019年11月05日
- 審決日
- 2021年02月02日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ルノー エス.ア.エス.
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 豊英
- 審判官 金澤 俊郎
- 審判官 西中村 健一
- 分類
- P18 .537-WZF(B60L) / P18 .536-WZF(B60L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-551062「電気自動車両又はハイブリッド自動車両の回生制動を制御するための方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成27年5月14日国際公開、WO2015/067889、平成29年1月5日国内公表、特表2017-500842〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年11月5日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2013年(平成25年)11月5日(FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、「電気自動車両又はハイブリッド自動車両の回生制動を制御するための方法及びシステム」に関するものと認める。
これに対して、令和2年8月4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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