特許拒絶査定不服審判
2024-012774
車両に対する表示モードのオフセンタリングのレベルに従って分類される複数の表示モードの中からの手動または自動選択によって情報を表示するためのシステム
- 審判番号
- 2024-012774
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-505665
- 請求日
- 2024年08月06日
- 審決日
- 2026年01月27日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ルノー エス.ア.エス.
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 【請求人】日産自動車株式会社
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 八木 誠
- 審判官 前原 義明
- 審判官 河端 賢
- 分類
- P18 .55 -WZF(B60K) / P18 .57 -WZF(B60K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-505665「車両に対する表示モードのオフセンタリングのレベルに従って分類される複数の表示モードの中からの手動または自動選択によって情報を表示するためのシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和2年2月6日国際公開、WO2020/025261、令和3年12月2日国内公表、特表2021-533025〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)7月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年(平成30年)8月1日(FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、「車両に対する表示モードのオフセンタリングのレベルに従って分類される複数の表示モードの中からの手動または自動選択によって情報を表示するためのシステム」に関するものと認める。
これに対して、令和7年7月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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