特許拒絶査定不服審判
2019-014695
釣り用リール
- 審判番号
- 2019-014695
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-564807外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年11月05日
- 審決日
- 2020年11月09日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZF(A01K) / P18 .537-WZF(A01K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-564807「釣り用リール」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月22日国際公開、WO2016/204448、平成30年 7月 5日国内公表、特表2018-517417〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年) 6月 9日(パリ条約による優先権主張2015年 6月19日、大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、令和 1年11月 5日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 2年 6月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-014695