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特許拒絶査定不服審判

2023-013142

複数の重鎖免疫グロブリン遺伝子座を有するトランスジェニックげっ歯類由来のヒト抗体

審判番号
2023-013142
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-539830
請求日
2023年08月04日
審決日
2026年05月27日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オムニアブ オペレーションズ,インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
審判長/審判官
  • 審判長 中村 浩
  • 審判官 小金井 悟
  • 審判官 植原 克典
分類
P18 .113-WYF(A01K) / P18 .121-WYF(A01K) / P18 .537-WYF(A01K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-539830「複数の重鎖免疫グロブリン遺伝子座を有するトランスジェニックげっ歯類由来のヒト抗体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月26日国際公開、WO2018/136823、令和 2年 2月20日国内公表、特表2020-505037、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年 1月19日(パリ条約による優先権主張 2017年 1月19日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和 8年3月31日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-013142

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