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意匠拒絶査定不服審判

2019-013747

Medical syringe

審判番号
2019-013747
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-501317外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月27日
審決日
2020年03月25日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .1 -WY (J7-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018-501317「Medical syringe」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成30年(2018年)9月11日(パリ条約による優先権主張による優先日2018年3月14日(欧州連合知的財産庁))の国際意匠登録出願であり、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Medical syringe」(参考訳:「医療用注射器」)とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用できる意匠に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は、審判請求と同日の令和1年(2019年)9月27日の手続補正書の提出によって、願書について意匠の説明の欄を追加して部分意匠であること及び本物品の外筒が透明又は半透明であることを記載し、図面について背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図を追加する補正を行った。

この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-013747

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