特許拒絶査定不服審判
2019-013569
プロセスチャンバに結合された流量コントローラをモニタする方法
- 審判番号
- 2019-013569
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-199297
- 請求日
- 2019年10月10日
- 審決日
- 2020年09月23日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 見目 省二
- 審判官 大山 健
- 審判官 青木 良憲
- 分類
- P18 .536-WYF(G05D) / P18 .537-WYF(G05D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-199297「プロセスチャンバに結合された流量コントローラをモニタする方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年3月8日出願公開、特開2018-37091、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)9月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年9月29日 (US)アメリカ合衆国、 2012年9月26日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-533371号の一部を、平成29年10月13日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和2年7月6日に提出の誤訳訂正書により訂正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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